車庫証明は、自動車を登録する際に必要となる証明書の1つです。原則として自動車を保有する全ての人が、所定の保管場所を確保していることを証明するために取得しなければなりません。
車庫証明に関する法律は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)で、自動車の保有者に保管場所の確保と警察署への申請・届出を義務付けています。この法律は、道路における交通の安全と円滑化を図ることを目的としており、自動車の新規登録や名義変更の際に必要です。
車庫証明が必要になるケース
「新車・中古車を購入して登録する場合」
自動車のナンバープレートを取得するために、その車両の保管場所(車庫)を証明する必要があります。
「引っ越しなどにより住所や保管場所を変更した場合」
新しい住所で車の名義変更手続きを行う際には、車庫証明の提出が求められます。
「車の所有者が変わる時(相続・売買・譲渡など)」
相続して故人の自動車を所有することになったり、知人に車を譲った場合、同居していない家族間での譲渡など、車の名義が変更されるときにも新しい所有者名義で車庫証明の申請が必要です。
「契約駐車場が変更になる時」
自宅と契約駐車場(車庫)の位置が変更になった場合にも、車庫証明の提出が必要です。
車庫証明手続の流れと注意点
車庫証明は、基本的に自動車を保管する場所を管轄する警察署で申請します。提出する書類は以下のとおりになります。
<車庫証明申請で必要な書類>
 ・自動車保管場所証明申請書
 ・保管場所の所在地・配置図
 ・「保管場所使用権原疎明書面」もしくは「保管場所使用承諾証明書」
※法人の場合、住所確認書類(郵便物コピー、ホームページ等)
 →管轄する警察署、担当者によって対応が違ってきます。行政書士に申請をご依頼いただければ、迅速・適切に対応できます。
「保管場所の位置」
原則、申請者住所と保管場所の位置は直線距離2キロ以内とされています。実際に走行して2キロ以内ということではなく、線路の向こうに保管場所の駐車場があって、踏切を使って回り込んで行かなければならないなどのケースでも、申請者住所から直線距離上で2キロ以内であれば大丈夫です。
「自動車の形状に注意」
アパート、マンション等の集合住宅での駐車場の場合、駐車位置の高さ制限を忘れてしまうことがあります。ワンボックスタイプの自動車だと、駐車不可になるケースもあります。駐車位置の直上に階段があったり、建物側からテラス等が突出している構造の物件があったりするので、特に知らない土地への引っ越しで、現場確認をする機会が少ないときなどに起こりがちです。
「車庫証明には有効期間がある」
車庫証明書には有効期限があります(北海道の場合は40日です)。新車を購入するケースでは「納車待ち」になることがあったりしますが、新車の登録予定日を意識せずに、早々に車庫証明書の交付手続きを済ませてしまうと、登録日に有効期限切れになってしまっていて「再発行申請をしなければならない」といったこともしばしばあるそうです。再発行申請にも手続料が発生しますので、余計な支出をしてしまうことになります。
軽自動車の車庫証明
軽自動車の車庫証明は、必要書類等は普通自動車と大きく変わりませんが、少し事情が変わってきます。まず、軽自動車の登録必要書類に車庫証明書は入りません。軽自動車の場合、自動車登録後に「車検証」を添付した上で「届出」をします。
北海道では、軽自動車を所有していても車庫証明が必要な地域は以下の通りです。
 札幌市/函館市/旭川市/小樽市/江別市/苫小牧市/室蘭市/帯広市/釧路市/北見市
 →北海道内の他の市町村は、軽自動車の車庫証明は不要です。(※上記情報は2025年8月現在の情報です。将来変更になる可能性は当然あります。各都道府県警察のホームページなどで情報確認をお願いいたします。)
車庫証明は行政書士に
例外として、自動車の変更登録であっても保管場所に変更がない場合などには「手続が不要」となる市町村があったりします。ご自身でお調べする時間等が取れない方などは、行政書士にご相談・ご依頼をしていただくことで、無駄に時間と費用を掛けることなく済ませることもできます。
車庫証明手続きに関することは、お気軽に当事務所にご相談ください。
          ⇩
「行政書士千葉だいき事務所のホームページ」