風俗営業許可というと、思い付くことは人それぞれかと思われますが、風俗営業といっても、ホステスさんが付くような豪華なクラブなどの飲食店もあれば、ヘルスなどの性風俗店もあり、業種としては様々にあります。
風俗営業の申請は「許可」と「届出」に分かれますが、今回は風営許可申請に必要な要件
のうち、「第1号営業」の許可申請をする場合について見てゆきます

風営法の目的

この法律により、業務の適正化を促進する等の措置を講じて、
・善良の風俗と清浄な風俗環境を保持
・少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止
・風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制
をすることにより「風俗営業の健全化に資すること」を目的としています。

「風営法」と呼ぶのは略名であって、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」が正式名称になります。

風俗営業(許可)の種類

・1号営業「社交飲食店/料理店」:クラブ、キャバレー、バーなど
 →「客の接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業
・2号営業「低照度飲食店」:同伴喫茶、カップル喫茶など
→営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(第1号該当を除く)
・3号営業「区画席飲食店」:個室居酒屋など
 →他から見通すことが困難であり、かつその広さが5㎡以下の客席を設けて営むもの
・4号営業「マージャン店/パチンコ店等/その他遊技場」
 →マージャン店、パチンコ店、その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさえる営業
・5号営業「ゲームセンター等」
 →スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗

 「客の接待」とは
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」であり、客に対して普通の飲食を伴う役務以上に会話やサービスを行うこと」
<接待の具体例>
談笑・お酌行為/踊り・ショウ/歌唱等/遊戯行為等

許可要件①:営業所ごとに「管理者」を設置

営業所ごとに「管理者」を設置しなければなりません。管理者に就任するための必須の資格等については特に指定されていません。
しかしながら「欠格事由」に該当しないことが厳しく求められます。
<欠格事由(風営法第24条第1項)>
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・懲役若しくは禁固刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過しない者(罪名の指定等、多数規定があります)
・暴力団関係者
・薬物中毒者(こちらは一度でも逮捕歴があると、まず無理でしょう)
・風俗営業の許可を取り消され、その日から5年を経過しない者
・成年者と同一の能力を有しない未成年者

「管理者講習を受講する」
講習受講済みの者でなければ管理者に就任することができないとはされていませんが、選任された年度の早めの受講と、その後3年おきの受講が必要になります。

許可要件②:営業所の構造、設備の技術上の基準

<第1号営業~第5号営業の共通基準>
・客室の内部が営業所の外から容易に見通すことができないものであること
・客席の内部の見通しを妨げる設備を設けないこと(3号除く)
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通じる出入口を除く)

<さらに第1号営業に対して求められる基準>
※今回は、「第1号営業」の許可申請をする場合について見てゆきます。
・客室の床面積(客室1室のみ):特に制限なし
・客室の床面積(洋風の客室が1室):16.5㎡以上
・客室の床面積(和風の客室が1室):9.5㎡以上
 →和風とは、料亭のような畳の客室を指す。
・営業所内の照度:5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(調光器等で5ルクス未満にできるようにしているとNGになります)
※各地域の条例・規則等で、求められる基準が違ってくるので注意が必要です。

許可要件③:場所的基準

政令で定める基準に従い、営業所の設置地域(場所)が、都道府県の条例で定める地域内にあるときは許可してはならないとされています。

<営業所の設置を制限する地域(風営法施行令第6条)>
「地域」については、都市計画法に定められた「用途地域」で確認します。
・住宅集合地域
 →「住居地域」に指定されている地域には、営業所を開設できません。
・学校その他の施設(保全対象施設)の周囲100M以内
 →「保全対象施設」とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所のこと。

営業所は、「商業地域」「工業地域」などの地域で、半径100M以内に保全対象施設が無い場所に、設立できることになります。
ただし、保全対象施設の制限は絶対的なものでもなく、各都道府県・市町村の条例などに「特定地域」として指定するなどで、制限規制を緩和している地域(逆に厳しくしている地域があるかもしれません)もあるので、立地地域の条例等をよく調べる必要があります。

行政書士にご相談ください

風俗営業許可は、風営法の主旨にあるとおり、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」する目的があるため、許可を受けるための厳しいハードルが設けられています。
風俗営業許可申請(新規・更新)をお考えの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
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