「廃棄物処理法の制定目的」
廃棄物処理法は、下記の目的で制定されたものになります。
・廃棄物の排出を抑制する
・廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を行う
・生活環境を清潔にする
・生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る
高度経済成長によって、大量生産・大量消費型の経済構造が発展したことにより、事業活動等で排出される廃棄物類が適切に処理・廃棄されていないこと等が少なくなく、大気汚染、公害等の問題が顕在化されていったため、制定されるに至っています。
「廃棄物とは」
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことを指します。
「産業廃棄物」
・あらゆる業種から排出されるもの(12種類)
 燃え殻/汚泥/廃油/廃アルカリ/廃プラスチック類/ゴムくず/金属くず/ガラスく ずコンクリートくず及び陶磁器くず/鉱  さい/がれき類/ばいじん
・業種が限定されるもの(7種類)
 紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残さ/動物系固形不要物/動物の糞尿/動物の死体
・その他(1種類)
 廃棄物処理法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物(「13号廃棄物」と呼ばれることがあります)
「特別管理産業廃棄物」
・上記の「産業廃棄物」の中でも、爆発性や毒性があり人々の生活に危険を及ぼもの
「一般廃棄物」
・上記の「産業廃棄物」として規定されているもの以外
※一般の家庭から出るゴミは、何であっても産業廃棄物とはならない。ただし、住宅リフォーム等をしたときに排出されたものは産業廃棄物になる、などの例外はあります。
「事業活動によって排出されるもの」
事業活動によって排出されたもの全てが産業廃棄物となるわけではなく、同じ排出物でも、どの事業者から排出されているかで「産業廃棄物」か「一般廃棄物」かに分かれることになります。
<業種が限定されるもの(7種)>
| 品目 | 業種 | 
| 紙くず | 建設業/パルプ、紙又は紙加工品製造業/ 新聞業/出版業/製本業及び印刷物加工業  | 
| 木くず | 建設業/パルプ製造業/木材又は木製品製造業/ 輸入木材卸売業/物品賃貸業  | 
| 繊維くず | 建設業/繊維工業 | 
| 動物系固形不要物 | と畜場/獣畜及び食鳥処理場 | 
| 動植物性残さ | 食料品製造業/医薬品製造業/香料製造業 | 
| 動物のふん尿 | 畜産農業 | 
| 動物の死体 | 畜産農業 | 
たとえば、「紙くず」は印刷工場(印刷物加工業)から排出されれば産業廃棄物になるが、喫茶店(飲食店業)から排出されるものについては、産業廃棄物にはならない、ということになります。
また、上記表での対象に挙がっていないペットボトル(廃プラスチック)は、「あらゆる業種から排出されるもの(12種類)」に分類されるため、どの事業者が排出しても産業廃棄物になる、ということになります。
許可の区分について
産業廃棄物処理業では、「収集運搬業」と「処分業」に分類されます。さらに通常の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けられて区分されています。
「通常の産業廃棄物」
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く)
・産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)
・産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
「特別管理産業廃棄物」
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)
・特別産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
積替え保管について
収集運搬業の許可区分で、積替え保管が有る場合と無い場合のどちらかを選択する必要があります。
①積替え保管(無し:除く)
排出場所(工事現場など)で産業廃棄物を積み込み、そのまま処理施設まで運んで降ろすまでの行為が連続して行われることが条件となります。
たとえば、札幌市内の現場で出た産業廃棄物をトラックに積み込んで、そのまま札幌市郊外の処理施設にトラックを走らせて運び込むといった流れになります。この際、途中にある自社の営業所に立ち寄ることなどは「連続して行われる行為」と認められないことになるため、注意が必要です。
②積替え保管(有り:含む)
排出場所で積み込んだ産業廃棄物を自社でいったん降ろしたり、別の車両に積み替えるなどをする場合は、「積替え保管含む」の許可を受ける必要があります。
このように区分分けされているのは、一時的ではあっても産業廃棄物を保管するための保管場所を設置するには、周辺住民に環境面等の影響を説明するなどして、設置の同意等を求める必要があるためです。
よって、「積替え保管除く」で許可証を取得する事業者の方が多いのが現状です。
許可申請に必要な要件
「業に関して知識及び技能を有すること」
個人の場合は申請者本人、法人の場合には代表者、役員、政令使用人が、業の種類に応じた講習会を受講して終了しなければなりません。
・産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
・特別管理産業廃棄物の収集運搬講習会(収集運搬課程)
・産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
・特別管理産業廃棄物の処分講習会(処分課程)
「運搬車両の確保」
収集運搬に使用される車両は様々ありますが、注意点としては以下のとおりです。
・車両の使用者が申請者と一致していること(車検証の使用者と所有者が一致)
 →使用者が空欄の場合は、所有者と申請者が一致していることが必要です。
・車両ごとに登録が必要であること
・車両の保管場所が確保されていること
・ディーゼル規制があるため、平成15年より前の登録車両には注意が必要
 →都道府県によって、PM(粒子状物質)の排出規制が行われており、排出基準に満たない車両は走行できない(粒子状物質減少装置(DPF)の装着が必要)
・登録車両が「土砂等禁止車」である場合、「汚泥」「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」は運搬できない
 →「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」
 
「運搬容器を備えること」
運搬車両を用意することだけでは足りず、登録する運搬車両に産業廃棄物の保管や運搬に使用するための容器を備えていることが求められます。
鉄製やプラスチック製のドラム缶、コンテナやプラスチック容器など、様々なものがありますが、取扱品目や性質に応じて選定する必要があります。
産業廃棄物が飛散や流出することなく、悪臭が漏れることがないことなど、安全に運搬するための装備基準として定められています。
「財産的要件を備えているか」
業を的確に継続して行える経理的基礎(財産的要件)を有していなければならないとされています。よって、債務超過に陥っている場合などには、追加の書面提出が求められることがあります。
行政書士にご相談ください
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法の主旨にあるとおり、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る目的があるため、許可を受けるための厳しい要件が随所に存在します。
「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)」の許可証を受けるハードルもかなり高いため、「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く)」の許可証で事業を進めている事業者の方が多いのが現状になります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新)をお考えの方は、許可区分の種類に関係なく、お気軽に当事務所にご連絡ください。
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