補助金活用には一定のルールがあります

補助金は融資とは異なり、基本的に返済する必要がないため、興味関心がない経営者は少数派かと思われます。それぞれの事業計画を遂行するための資金源として、世の中に数多くある補助金の活用を検討されている経営者の方々は多いと思います。そこで今回は、大半の補助金に共通する主なルールについて整理してみました。

①補助金には審査がある

補助金は申請した後に審査があります。経営者の皆さんが作成する「経営計画書」や「事業計画書」などの提出申請書類が審査され、内容がよりよいものが採択されることになります。

②補助金は「後払い」が大原則

大半の補助金は、採択決定後すぐに支払われるものではありません。無事採択されたとしても、まずは申請者(経営者)の自己資金で補助事業を実施し、補助事業完了後に実績報告書などを作成して提出し、精査されてから補助金額が確定します。その後ようやく補助金が支払われる仕組みになります。
つまり、補助金申請前に資金不足に陥っている場合には、そもそも補助金に応募すること自体が難しいことに注意が必要です。

③すでに使ったお金に対する補助金はない

補助金は「これから行う事業」に対して支払われるものです。よって、すでに先行して投資済みの物品・サービス等に対して、後付けで補助されるものではありません。だからこそ経営者の皆さんに「経営計画書」や「事業計画書」などの作成・提出が求められるのです。
(例外:過去にあった小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」は、事態の緊急性等の理由から特例として、既に支払った経費をさかのぼって計上することができました)

④「採択されたらそれで終わり」ではない

補助事業を計画通りに完了させて、見積書や発注書、請求書、領収書などの証拠書類を提出するほか、実績報告書を作成・提出し、精算払請求書にて補助金の支払いを受けるなど、採択後も多くの事務作業と手続などが必要になります。補助事業終了後に定期的な状況報告が求められる場合もあります。とにかく補助金は「採択されたらそれで終わり」ではありません。

行政書士を活用しませんか?

補助金申請が採択されて補助事業計画を遂行してゆくためには、まず事前に手持ち資金が必要です。そして補助事業の採択を受けるためには、申請手段、採択獲得に向けたリソースを得る手間と時間を要するのみならず、忙しい事業経営の合間に「経営計画書」「事業計画書」などを作成する時間と労力を確保しなければなりません。さらに採択された補助事業を完成させた後にも、実績報告書を作成・提出し、精算払請求書にて補助金の支払いを受けるなど、多くの事務作業と手続きが必要になります。補助金に応募して採択を得たとしても、その補助金を得るまでのハードルが結構高いと感じられた方が多いかと思います。これは納められた税金から多額の資金補助の恩恵が受けられる制度ですから、それなりにハードルが高くなってしまうことは仕方のないことでしょう。

しかし行政書士を活用することで、その高いハードルを、ぐっと低くすることが可能です。
これからチャレンジしたい事業をすでに計画されている、もしくはこれから計画をお考えの経営者の方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度行政書士にご相談ください。
―――行政書士は、計画されている事業内容に合致する補助金募集の選定と提案、すでにお持ちの「経営計画書」「事業計画書」等をブラッシングすることから、事業計画策定のサポート、採択後のサポートに至るまで、トータルでサポートを承ることも可能です。

経営者の方であれば、事業投資によるリターンを最大限に高めたいと考えるのは至極当たり前なことです。専門家としての行政書士を活用することで得られる生産性と効率性は、事業完成で得られる利益を最大化させることに大きく貢献します。
申請者(経営者)の中には、せっかく補助金事業として採択されたにも関わらず、補助金事業が終了した後の煩雑な事務手続きに対応しきれず、実績報告を諦めてしまう(つまり補助金請求を諦めてしまう)方も一定数いらっしゃるとのことです。
―――つまり、書類作成サポートの専門家である行政書士に依頼しなかったことで、せっかく完成した事業の補助金回収ができず、別事業への資金調達にも影響してしまう、といったことが実際にあるのです。

計画的に補助金活用することで、事業計画をお考えの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。

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