古物営業法の目的など

「古物営業法の目的」
 「古物の売買には窃盗品が混入する可能性がある」という前提があります。
 ・(古物売買を介して)犯罪被害品の社会流通を助長させない
 ・窃盗その他の犯罪の防止を図る
 ・被害が迅速に回復できる社会を維持する

よって、上記に挙げた目的を達成するために、中古品やリサイクル品等の古物を取引するときのルールを定めたものが「古物営業法」になります。

「古物とは」
 ・一度でも使用されたもの
 ・使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(いわゆる新古品)
  →「古物」をメンテナンスして新しく見せかけても、それは「古物」である。

「古物営業の種類」
古物営業とは、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交 換」を行う営業をいい、次のように分類されています。

①古物商(1号営業)
 古物を売買、交換し、又は委託を受けて売買、交換する営業
②古物市場主(2号営業)
 「古物商間の古物売買、交換のための市場(古物市場)」を経営する営業
③古物競りあっせん業(3号営業)
 いわゆる「オークション(競り)」が行われるシステムを提供する営業

古物営業許可が必要なケース

古物から収入を得ようとして買い取ると古物商許可が必要になります。一般的には以下のようなケースで許可が必要になります。

・古物を買い取って「売る」「修理して売る」「使える部品を売る」「レンタルする」
・持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をもらう(委託販売)
・古物を別のものと交換する
・国内で買った古物を海外に輸出して売る
・ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

古物売買を「業」として行っているように見える人も許可が必要

古物の売買等を「業」として行う場合に許可が必要になります。「業として行う」とは、利益を出す意思があり、ある程度継続性があることをいいます。「業」にあたるとされるケースは以下のとおりです。

・本人が「利益を出そう」という意思で行っている(この場合、利益発生の有無は無関係) 
・他所で安く買い、ネットで転売(いわゆる「せどり」)を複数回繰り返している
「客観的に」利益を出すことを目的としているように「見える」
 →この場合、本人が「業」として行うつもりはないと主張しても、「業である(見える)」と判断される可能性があるということになります。

許可申請に必要な要件

「管理者」
 営業所ごとに必ず1名の常勤管理者が必要です。管理者になるための要件は、特に特別なものを求められることはないですが、古物の取り扱いについての知識や経験がある者、営業所事務(管理、監督、指導)が出来る人物である者、が望ましいとされています。

※注意:「美術品」「自動車」を取扱品目とする場合
 総じて取引金額が高額な品目のため、許可に対する審査が慎重に行われます。特に経験を問われる可能性があるため、講習や研修等を受講しておき最低限の知識を習得しておいたほうが良いとされています。
 →以下は「自動車」を取扱品目とする場合、併せて取得を検討するのが望ましい許可等になります。(自動車リサイクル法引取業関連)
 ・引取業
 ・フロン類回収業
 ・解体業
 ・破砕業

「営業所」
実店舗を持たずにインターネット上で古物営業する場合であっても、「営業所」は必要になります。以下の要件になります。
・古物の買取や仕入れ、交換やレンタル等を行う拠点となる場所
・インターネット事業のみの場合、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所

(以下の場合だと「営業所」とはみなされない)
・単に販売のみを行う(販売のみしか行えない)場所はNG
 →その場所で、買取や仕入れ、交換、レンタル等の古物営業を行わない(行えない)
・保管するだけの場所(倉庫など) 
・実体がない場所(バーチャルオフィスなど)
・駐車場

※注意:賃貸物件を営業所にしたい場合
 賃貸借契約書の使用目的欄を確認する必要があり、使用用途が居住専用になっている場合や、賃借人名義が申請者と異なる場合がある。その場合は、賃貸人、管理会社等からの承諾(使用承諾書)が必要になる。

行政書士にご確認を

許可の要否、必要書類の種類、古物の取扱区分、管理者・営業所の選定、ほかにも許可取得後の変更事項に関する手続、届出など、お困りのことがございましたら、お近くの行政書士にご相談ください。

古物営業許可申請をお考えの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
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