建設業許可の必要性

建設業を営むには、行政庁から許可を受ける必要があります。
 ①一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合
  →当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可
 ②二以上の都道府県の区域内に営業所
 (本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合
  →国土交通大臣の許可
「営業所」とは一般的に、本店・支店・営業所の呼称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことになります。

建設工事を行う者は、「建設業法」に定める「29種の建設業」の業種毎に、国土交通大臣または都道府県知事の建設許可が必要になります。
<「29種の建設業」(建設業法 別表第一より抜粋)>
土木一式工事/建築一式工事
大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロツク工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゆんせつ工事業/       板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業

許可必要性の例外

軽微な工事のみを請け負う場合には、許可を受けなくても営業することが可能となっています(建設業法第3条)
①建築一式工事において、一件の請負代金の額が1,500万円未満(消費税込み)の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
(※おおむね、一般的な4人家族の木造住宅一棟分に該当します)
 ②建築一式工事以外の建設工事においては、一件の請負代金の額が500万円未満(消費税込みの工事)

こういった定めがあるのは、「建設工事の適正な施工を確保することで、発注者(お客様)を保護」しつつ、「建設業全体が健全に発達できることで、公共の福祉(国民全体の利益)の増進にも寄与するように」という「建設業法の立法趣旨」に基づいて定められています。

建設業で事業拡大をされたい方へ

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