建設業許可取得のための許可要件
建設業許可取得のためには、下記のような要件を全てクリアすることが必要になります。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること(建設業法第7条第1項)
→「経営業務管理責任者(経管)の設置」「適正な社会保険への加入」(法施行規則第7条第1号、第2号)
②営業所技術者または特定営業所技術者を営業所ごとに専任で置くこと
③請負契約に関し誠実性を有していること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと
今回は「①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」としての「経営業務管理責任者(経管)の設置」をクリアする要件についてフォーカスしてゆきます。
「経営業務管理責任者(経管)の設置」(法施行規則第7条第1号)
冒頭で示したとおり、建設業許可を受けようとする者には、以下の法律要件をクリアすることが求められています。(建設業法第7条第1項)
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
ここで求められる「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」については、細かい基準の定めがありますが、一般的には下記で該当する方が対象になることがほとんどです。
(法施行規則第7条第1号イ(1))
建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
→申請者が個人の場合はその事業主、支配人が対象となり、申請者が法人の場合には常勤役員等のうちから一人の選任となります。
他の基準として「準ずる地位にある者」のほか、「役員経験年数」「財務、労務、業務運営の管理経験年数」での要件も定められてはいますが、今回はその要件についての紹介は割愛させていただきます。
―――というのは「法施行規則第7条第1号イ(1)」以外での要件は、客観的に証明する資料を揃えることが難しい(この種の書類を適切に作成して保管している事業者は少ない)ことが多く、行政庁を説得するに足りる証明書類を揃え、かつ審査を通す難易度が非常に高いのが現実だからです。
経営業務管理責任者には「常勤性」「専任性」が必要
原則として、休日等を除き毎日所定の時間勤務をしている必要があり、住所と勤務を要する営業所とが、常識上通勤可能な距離にあることが求められます。また、同一企業で同一営業所における経管、営業所技術者等は兼任が認められますが、異なる法人・個人での兼任は不可となります。
行政書士は、官公署への申請・許認可手続のプロフェッショナル
今回は「経営業務管理責任者の配置」といったテーマではありましたが、建設業においては適切な事業遂行のために、数多くの許認可等を把握したうえで、求められる法律の要請に応えてゆかなければなりません。現場の営業所技術者等を配置するにしても、定められた基準を満たせなければ受注したい事業も進めることはできません。そして事業を大きく発展させてゆくためには、計画的な人材育成のみならず、時にはタイミング良く人材を確保するための事業
経営プラン、タイムリーなジャッジとアクションが求められます。よって官公署への申請・許認可手続のプロフェッショナルである行政書士のサポートがあれば、不意に到来する事業発展のチャンスを失するリスクを最小限に抑えることも可能となります。
建設業許可申請でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
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