「営業所技術者」とは

「営業所技術者」とは、その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行する役目を担います。(一人の「営業所技術者」で、複数の許可業種を担当することも可能です。)

一般建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに下記のいずれかに該当する者を配置する必要があります。(建設業法第7条第2号)
以下に「建設業法第7条第2号」を抜粋して、要約をしてみました。

なお「一般建設業許可」について営業所に配置する技術者を「営業所技術者」と呼び、「特定建設業許可」について営業所に配置する技術者を「特定営業所技術者」と呼ぶことになります。

※今回は「一般建設業許可」について営業所に配置する技術者である「営業所技術者」になれる人の要件にのみフォーカスいたします。なお「特定営業所技術者」の配置には別に定められる要件も加えられることになります。

イ.「学卒(要履修条件)」+「実務経験3年(大学・短大卒)~5年(中・高卒)」の者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「高等学校」若しくは「中等教育学校」を卒業した後5年以上、又は「大学」若しくは「高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者」で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
 →「主に土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学、又は電気系工学に関する学科を修めた人」で「3~5年の実務経験者」が対象になります。

ロ.「実務経験10年以上」の者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

ハ.「検定合格(技士補・技士)」+「実務経験3年(1級)~5年(2級)」の者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者(建設業法施行規則第7条の3第1号から第4号にて認定されます)
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で、「規定する学科(イに記載の学科と同じです)」に合格した後5年以上、旧専門学校卒業程度検定規程による検定で「規定する学科(同上)」に合格した後3年以上実務の経験を有する者

②建設工事に関する一定の国家資格等を有する者
 →建築業法による技術検定での合格者、建築士免許所持者、技術士法による登録証所持者、電気関連法・水道法・ 消防法による免状所持者(電気工事士、給水装置工事主任技術者、消防設備士など)、職業能力開発促進法による技能検定での合格者、民間資格・登録基幹技能者講習試験での登録証・資格者証・講習修了証などの所持者(各都道府県の申請手引き等で確認ができます)

③複数業種に係る実務経験を有する者
 大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、しゅんせつ工事業、ガラス工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業、解体工事業などについて、許可を受けようとする建築業の実務経験が8年あり、それに付随する業種に係る実務経験年数が12年以上あれば、営業所技術者として認められる感じになります。

(たとえば、許可を受けようとする建設業が「大工工事業」である場合)
 Ⅰ.建築一式工事+大工工事12年以上、かつ、大工工事8年以上
 Ⅱ.大工工事+内装仕上工事12年以上、かつ、大工工事8年以上
※ロの要件で満たせる方が多いと思われるため、この要件で適用申請 することは少ないかもしれません。

一般建築業許可の営業所技術者要件は緩和されている

ご紹介した規定は令和5年からの適用基準として法改正されたものです。ベテランの方(主に実務経験年数が10年以上の方)ばかりではなく、一定の知識・技術・技能を持っていることを証明できる方(実務経験年数が3~5年の方)が、現場で主導的な役割を果たしつつ、且つ営業所の事務処理が出来るという条件で、営業所技術者として配置することができるようになりました。
このように経験年数が浅めの従業員であっても「営業所技術者」として認められる方の幅が拡がっています。しかし基準審査を受けるには細かい規定がある上に、証明する書類を揃えられるのかどうかの確認も必要なため、判断がつかない場合は専門家である行政書士に確認するとよいでしょう。

建設業許可でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご連絡ください。
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